杉並稲門会 慶弔規定

第1条 会員に対する慶弔は本規定によりこれを行う。
第2条 会長は本会に特に貢献した会員が死亡したときは、弔電、供花を呈して弔意を表することができる。

(付則)
本規定は平成 14 年 5 月 12 日から施行する。
改定年月
改定事項