杉並稲門会会則補足

第1条(会員について)
(1) 会則第4条2項に定める、役員会が会員とすることができる者は、以下の通りとします。
①杉並区域外へ転居後も、継続を希望する会員
②資格を失った会員のパートナーで、当会への入会を希望する者(ファミリー会員と称します)
③その他当会の活動に賛同し、また会員からの紹介で、入会を希望する校友など
(2) 転勤、一時的転居、療養など正当な理由として役員会が認める場合は、本人の申請に基づき、5年を限度に休会を認めるものとします。
(3) ファミリー会員は、会則第14条2項の会費を支払い、役員の被選任権を除いて会員と同等の会員資格を有するものとします。

第2条(会費、会費未納による資格喪失について)
(1) 前年の会費が未納であった会員が本年の会費を支払う場合は、2年分を支払うものとします。
(2) 会費未納が2年を越えそうな会員に対してはあらかじめその旨伝え、それにもかかわらず2年を越えた場合に、資格を喪失するものとします。

第3条(地域の会、趣味の部会および世話人等について)
(1) 地域の会は、杉並区内を7つに分けた区域(以下ブロックという)で構成します。各ブロックは、そのブロックに居住・在勤する会員で組織し、各々のブロックは以下の地区で構成します。
①第1ブロック:井草、上井草、下井草、今川、善福寺、桃井
②第2ブロック:上荻、西荻北、西荻南、宮前
③第3ブロック:清水、本天沼、天沼、南荻窪、荻窪
④第4ブロック:阿佐谷北、阿佐谷南、成田西、成田東
⑤第5ブロック:高円寺北、高円寺南、梅里、松ノ木、和田、堀ノ内
⑥第6ブロック:松庵、久我山、高井戸西、高井戸東、上高井戸
⑦第7ブロック:大宮、浜田山、方南、永福、和泉、下高井戸
(2) 各ブロックは、必要に応じて世話人を選任し、代表世話人を定めてブロック活動の運営にあたるものとします。
(3) 杉並区域外会員は、ブロックとの合意により、そのブロックの会員に準じた扱いを受けるものとします。
(4) 趣味の部会は、同好の会員で組織するものであり、活動の運営にあたる者の名称は各部会に委ねます。ただし、本会内の連絡・実務を代表する者として、事務連絡先を定めるものとします。
(5) 趣味の部会に準ずる活動として、40歳代以下を中心とした若手の会を設置します。若手の会は早大杉並☆きゃんぱすと称します。
(6) 各ブロック、趣味の部会、若手の会は、定期的な新会員増強活動とその後の新会員支援に、中心的に協力するものとします。
(付則)本会則補足は平成30年5月19日から施行します。