早稲田大学校友会東京都23区支部杉並稲門会会則

第1条(名称)
本会は早稲田大学校友会東京都23区支部杉並稲門会(杉並稲門会)と称します。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦・啓発を図り、早稲田大学の発展ならびに地域社会の発展に寄与することを目的とします。

第3条(事務所)
本会の事務所は杉並区内に置きます。

第4条(会員)
(1) 本会は、原則として杉並区に居住・在勤する早稲田大学校友をもって組織し、会費納入者を会員とします。
(2) 役員会は、本会の目的に賛同して会費を納入する者を会員とすることができます。
(3) 会費未納が2年を越える場合は、会員資格を失うものとします。
(4) 会則および規定に反する行為があった場合は、役員会は注意から資格停止に至る対応処置を行
うことができるものとします。
(5) 会員に関する詳細を別途規定に定めます。

第5条(活動)
本会はその目的を達成するために、次の活動を行います。
①会員相互の親睦を図るための活動
②会員の啓発に関する活動
③早稲田大学、早稲田大学校友会の発展に寄与する活動
④地域社会の発展に寄与する活動
⑤その他本会の目的達成に必要な活動

第6条(役員)
(1) 本会に次の役員を置きます。
①会長1名
②副会長若干名
③幹事30名以内
④監事2名
(2) 幹事の中に、幹事長1名および副幹事長若干名を置きます。

第7条(役員の選任)
(1) 役員は定時総会において会員の中から選任します。
(2) 会長、副会長、幹事長、副幹事長および監事は、役員の互選により選任します。
第7条の2(役員の任期)
(1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
(2) 補欠または増員として選任された役員の任期は、前項にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とします。
(3) 任期が満了しても次の役員が選任されるまでは、その職務を行うものとします。

第8条(役員の職務)
(1) 会長は本会を代表し、会務を主宰します。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときは会長があらかじめ定めた順序に従いその職務を代行します。
(3) 幹事長は会長を補佐し、会務の執行を行います。
(4) 幹事は、本会の活動計画および会務の執行について協議し、その遂行にあたります。
(5) 監事は、本会の財務および役員の職務執行の状況を監査し、役員会に出席して意見を述べることができます。

第8条の2(事務局長)
幹事長は幹事の中から事務局長を選任し、会の事務を処理させることができます。

第8条の3(地域の会、趣味の部会および世話人)
(1) 本会の目的を推進するために、地域の会と趣味の部会を設置します。
(2) これらの会を運営する世話人を含め、詳細を別途規定に定めます。

第9条(名誉会員、名誉会長、相談役、顧問)
(1) 本会に名誉会員、名誉会長、相談役、顧問を置くことができます。
(2) 名誉会員、名誉会長、相談役、顧問は会長の委嘱によるものとします。

第10条(総会)
(1) 総会は定時総会、臨時総会とします。定時総会は活動年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催します。ただし、会員30名以上から議題を明示して開催の要求があったときは、臨時総会を開催することができます。
(2) 総会の議決は、この会則に特別の定めのある場合を除いて、出席会員の過半数をもって決定します。

第11条(総会の招集、議長)
(1) 総会は会長が招集し、本会の重要事項を審議します。
重要事項とは、役員の選任、決算・予算の承認、会則の改正、その他これらに準ずる事項を言います。
(2) 総会の議長は会長とします。

第12条(役員会)
役員会は会長が招集し、本会の運営を協議します。
第13条(委員会)
(1) 本会に、個別の活動案の立案・実施および諮問の役割を行う委員会を置くことができます。
(2) 委員は、幹事長の委嘱により幹事から選任され、また幹事長は必要に応じて幹事以外の委員を選任することができるものとします。

第14条(会計)
(1) 本会の経費は会費その他の収入から支出します。
(2) 会費は年額3000円とします。
(3) 本会は必要に応じて、役員会の議決を得て臨時に会費を集金することができます。この場合は直近の総会において報告しなければなりません。

第15条(活動年度)
本会の活動年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとします。

第16条(会則の改正)
(1) 本会則の改正は、総会出席者の3分の2以上の同意を必要とします。
(2) 本会則以外の規定の改正および会則に定めのない事項は、役員会において決定し、重要性に応じて総会にて報告するものとします。

(付則)
本会則は平成11年11月11日から施行します。

改定年月 改定事項
平成13年5月26日 第6条(役員)を改定
平成23年6月4日 第1条(名称)、第6条(役員)、第8条の2(事務局長)、第2条(目
的)文章 一部削除、第12条(役員会)(2)削除
平成24年5月26日 第9条(名誉会員、名誉会長、相談役、顧問)下線部追加
平成30年5月19日 別紙のとおり改定